のぼり旗を使う:基礎編

飛び出しの喚起にのぼり旗は効果的?

のぼり旗は店舗でお客様を勧誘したり何かイベントなどがあるときに知らせたりするときに使われますが、
ひらひらと風になびくので看板を設置するよりは人の目に留まって見てもらうことができます。

交通量の多い道路などで子供や自転車が飛び出してくる恐れがあるところでは、
飛び出しに注意することを呼びかける何かがないと、飛び出してくる子供や
自転車などとぶつかってしまう可能性もあります。

事故

通行車両に知らせるだけでなく、飛び出す可能性がある子供や自転車に乗る人たちに対しても
注意喚起を帯掛けるために、「飛び出し注意」と書かれたのぼり旗は効果的です。

どちらからも見える位置に設置することで、お互いが注意して事故を未然に防げることが期待できます。

飛び出し注意を呼び掛けるためによく使われるのは、男の子と女の子の絵が
表裏両面に描かれていて下部のクリップをブロックなどに挟んで立たせる
「飛び出し坊や」といわれるものや看板、標識です。

しかしのぼり旗を使うことによって、持ち運びが軽いことやコストがあまりかからないこと、
そして高い位置で風に舞って動くのでドライバーの視界に入りやすいことがメリットです。

そのため道路の危険な場所に、のぼり旗を複数設置をすることが望ましいのです。

のぼりで注意喚起

道路の設置は使用許可が必要?

私有地以外の道路には何を設置するにしても使用許可が必要です。
許可を取らずに勝手にいろいろなものを設置すると人や車の通行を妨げてしまうことになります。

あまり場所を取りそうにないと思われるのぼり旗でも道路に設置する場合は許可を取らなければいけません。
まずは、のぼり旗を設置した場所においてもよいかということを管轄の役所に尋ねて確認し、
申請所が必要な場合は所定の申請書に必要事項を書いて届け出なければいけません。

しかし申請書を提出しただけでは許可を得たとは言えず、提出後役所のほうから
「設置許可が下りました」という内容の連絡が来て初めて設置することができます。

私有地の場合は役所に申請をする必要はありませんが、その私有地が
自分以外のほかの人の私有地の場合は、その土地の持ち主の許可を得ることは必須です。

いずれにしても許可を得られれば設置をすることはできますが、それでものぼり旗を置くことによって
通行の妨げになるような場所や、のぼり旗によってドライバーの視界が遮られて
却って危険と思われるような場所には接地するべきではありません。

子供や大人の歩行者、自転車や自動車のドライバーなどさまざまな立場の人の目線に立って確認をしてから設置するようにします。